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マレーシア・スーベニアアトラス

データで探す、マレーシアのお土産・購入場所・日本への持帰りガイド

1 RM ≈ … JPY
KL ・ データ更新: 2026-07-27
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Japan Guide

日本への持帰りガイド

持帰り情報は公式情報に基づく参考情報であり、法的判断を保証するものではありません。 最終的な可否は税関・動物検疫所・植物防疫所・航空会社に必ずご確認ください。

数量条件つき 酒類全般(ウイスキー、ワイン、ビール等)

酒類の免税範囲は3本まで(1本760mlとして換算)です。超過分には簡易税率が課され、税関の簡易税率表ではウイスキー・ブランデー800円/L、ラム・ジン・ウォッカ500円/L、リキュール400円/L、焼酎等300円/L、その他(ワイン・ビール等)200円/Lです。20歳未満は酒類の免税がありません。超過する場合は携帯品・別送品申告書で正しく申告してください。

簡易税率の詳細: https://www.customs.go.jp/kaigairyoko/zeigaku.htm。760mlを超える大瓶は本数換算に注意。

税関 ・ 公式情報 ↗ ・ 確認日: 2026-07-27

厳しい規制の可能性 ワニ革・ヘビ革製品、ラン(蘭)、シャコガイ等の貝、珊瑚、象牙、一部の木材(ローズウッド等)・動植物由来の土産品

ワシントン条約(CITES)の規制対象種を使った製品(ワニ革バッグ、ニシキヘビ革靴等)は、輸出国発給のCITES輸出許可書がないと税関で輸出入が認められないと経済産業省が明記しています。旅行者の土産品も対象で、許可書なしでは没収等になり得ます。ラン、シャコガイ等の貝、珊瑚、一部の木製品も種によって規制対象です。引越し・旅行・土産品には個人向け特例制度があるため、購入前に対象種かどうかを経産省ページで確認してください。

問い合わせ: 経産省野生動植物貿易審査室(03-3501-1723)。学術名(ラテン語)を確認して照会するのが公式の案内。一般的なラタン家具は通常対象外だが、木材・貝・珊瑚は種の特定が必要。

経済産業省 ・ 公式情報 ↗ ・ 確認日: 2026-07-27

数量条件つき 化粧品(スキンケア、メイクアップ、石けん等)

化粧品は個人使用目的なら、税関の確認のみで1品目につき標準サイズ24個以内まで持ち帰れます(厚生労働省の個人輸入ルール)。これを超える場合は厚生労働省の「輸入確認」(旧薬監証明)手続きが必要です。販売目的の持ち込みは医薬品医療機器等法の許可が必要で、個人輸入品の販売・譲渡は禁止されています。

マレーシアの石けん・アロマ製品等も化粧品区分なら24個以内が目安。

厚生労働省 ・ 公式情報 ↗ ・ 確認日: 2026-07-27

数量条件つき チーズ、バター、粉ミルク、ミルク入り菓子原料等の乳製品

乳製品は2017年から動物検疫の対象ですが、「携帯品(別送品を含む)として輸入されるもの」は対象から除外されると動物検疫所が明記しています。つまり旅行者が個人消費用に手荷物で持ち帰る乳製品は動物検疫の検査証明書は不要です。ただし販売・営業用、10kg超、飼料用のものは検査証明書の取得が望ましい(貨物扱いは必要)とされています。缶詰・瓶詰・レトルト加工品や常温保存可能品(LL牛乳等)ももともと対象外です。

乳を含む食品でも肉・肉エキスを含む場合は肉製品側の規制が優先されるため原材料に注意。マレーシアは乳製品の家畜衛生条件の「リスト国」ではないが、携帯品除外により旅行者の個人用持ち帰りには影響しない。

動物検疫所 ・ 公式情報 ↗ ・ 確認日: 2026-07-27

条件確認が必要 ドライフルーツ、乾燥香辛料、緑茶・紅茶・中国茶、コーヒー生豆、乾燥豆類、精米

緑茶・紅茶・中国茶は検査なしで持ち込めます。一方、乾燥香辛料・ドライフラワーは「植物防疫所にお問い合わせ」区分、乾燥豆類(食用)と精米は検査証明書+入国時検査が必要、コーヒー生豆は入国時検査が必要と、加工度・品目により扱いが分かれます。ドライフルーツは加工の程度で検査要否が変わるため、購入前に植物防疫所への確認が安全です。

精米は個人輸入でも植物検疫時に数量確認あり(過去1年100kgまで無税の優遇措置、FAQ Q11)。判断に迷う乾燥食品は植物検疫カウンターで自主的に提示するのが公式の案内。

植物防疫所 ・ 公式情報 ↗ ・ 確認日: 2026-07-27

厳しい規制の可能性 生ドリアン、パインアップル、ココヤシ(ココナッツ)、タマリンド、くり

マレーシア産の生ドリアン・パイナップル・ココナッツ等は、輸出国政府機関発行の検査証明書(Phytosanitary Certificate)を添付し、入国時に税関検査の前に空港の植物検疫カウンターで検査を受けて合格すれば持ち込めます。植物防疫所FAQも「東南アジアから持ち込むことができる果物にはパインアップル、ココナッツ、ドリアンなどがある」と明記しています。検査証明書がない場合は廃棄処分になります。検査は多くの場合短時間で、手数料は不要です。

証明書は現地の植物防疫機関(マレーシア農業省検疫当局)で出発前に取得する必要があり、旅行者には手間。公式FAQ Q7参照(https://www.maff.go.jp/pps/j/trip/oversea/faq/index.html)。

植物防疫所 ・ 公式情報 ↗ ・ 確認日: 2026-07-27

原則持込み不可の可能性 卵(卵殻を含む)、卵を主原料とする加工品、その他の畜産物(骨・皮・毛・羽・はちみつを除くみつばち製品等)

卵(卵殻を含む)は動物検疫の対象で、おみやげや個人消費用でも輸出国政府機関発行の検査証明書がなければ持ち込めません。鳥インフルエンザ等の発生状況により輸入が禁止・停止される国・地域もあります。旅行者がマレーシアで土産用の卵製品に検査証明書を取得するのは実際には困難なため、肉製品と同様に持ち帰りは避けるべきです。革バッグや羊毛セーター等の完成品は対象外です。

卵入り菓子(エッグタルト等)の可否は加工度により判断が分かれるため、動物検疫所へ事前照会を。はちみつは対象外と明記。

動物検疫所 ・ 公式情報 ↗ ・ 確認日: 2026-07-27

比較的持ち帰りやすい 個人消費目的で携帯輸入する食品全般(菓子、調味料、レトルト食品等)

食品衛生法第27条の輸入届出(食品等輸入届出)の対象は「販売又は営業上使用する」食品等であり、厚生労働省検疫所は「個人用の輸入については食品等輸入届出の手続きは必要ありません」と明記しています。つまり自分や家族で食べる土産の食品は食品衛生法上の届出は不要です。ただし動物検疫(肉・卵)・植物検疫(果物等)は別の法律であり、届出不要でもそれらの規制は適用されます。

量が多く販売目的とみなされ得る場合や判断に迷う場合は検疫所窓口へ相談(公式案内)。

厚生労働省(検疫所) ・ 公式情報 ↗ ・ 確認日: 2026-07-27

原則持込み不可の可能性 マレーシア産の生果実: マンゴー、マンゴスチン、ランブータン、ライチ、リュウガン、ランサット、バナナ、パパイヤ、グアバ、ドラゴンフルーツ、パッションフルーツ、スターフルーツ、かんきつ類、なし・りんご・もも等

植物防疫所の旅行者用簡易検索(マレーシア)で、マンゴー・マンゴスチン・ランブータン・ライチ・バナナ・パパイヤ・ドラゴンフルーツ・かんきつ類などの生果実は「持ち込めません」(輸入禁止)と明記されています。ミバエ類等の病害虫まん延防止のためで、少量の土産でも例外はありません。免税店で売られていても持ち込めない果物があると公式に注意喚起されています。無申告持ち込みは3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金の対象です。

土(および土付き植物)は全ての国から持込禁止。経由地によっては持ち込めなくなる場合もあると同ページに明記。

植物防疫所 ・ 公式情報 ↗ ・ 確認日: 2026-07-27

数量条件つき 携帯品・別送品全般(酒・たばこ・香水以外の品物)

酒・たばこ・香水以外の品物は、海外市価の合計額20万円までが免税です。20万円を超える場合は超えた品物に課税され、1個で20万円を超える品物はその全額に課税されます。簡易税率は原則15%等(品目により異なる)。入国時は全員が携帯品・別送品申告書(またはVisit Japan Web)で申告し、申告書には肉製品・動植物の所持に関する質問項目があるため正しく申告する必要があります。

申告書の虚偽記載は罰則対象。別送品がある場合も入国時に申告が必要。

税関 ・ 公式情報 ↗ ・ 確認日: 2026-07-27

原則持込み不可の可能性 肉・臓器(生・冷蔵・冷凍・加熱調理済みすべて)、ジャーキー、ハム、ソーセージ、ベーコン、肉まん、肉エキス・肉片入り食品など(牛・豚・山羊・羊・鹿・馬・鶏等の家きん・犬・兎・みつばち由来)

肉製品は加熱済み・真空パック・免税店購入品でも、輸出国政府機関発行の検査証明書がなければ日本へ持ち込めません。動物検疫所は「おみやげや個人消費用の畜産物は検査証明書の取得が難しいため、肉製品や動物由来製品のほとんどは日本へ持ち込むことができません」と公式に案内しています。マレーシアには日本向け証明書付きで土産品を販売する仕組みがないため、実質持ち込み不可と考えるべきです。違反すると300万円以下の罰金(法人5000万円以下)または3年以下の拘禁刑の対象になり、逮捕事例もあります。

肉が入っていない魚団子等でも家畜防疫官が原材料を確認する場合があると公式FAQに明記。肉・肉エキス入りインスタント麺は原材料により動物検疫対象となるため、原材料表を添えて到着予定空港を管轄する動物検疫所へ事前照会するのが公式の案内(FAQ: https://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/qanda/souvenir.html)。検査前に開封すると持ち込み不可。

動物検疫所 ・ 公式情報 ↗ ・ 確認日: 2026-07-27

数量条件つき 医薬品・医薬部外品(内服薬、外用剤)、家庭用医療機器

医薬品・医薬部外品は用法用量からみて2ヶ月分以内まで、税関の確認のみで個人輸入(持ち帰り)できます。処方箋医薬品・毒薬・劇薬は1ヶ月分以内、外用剤(軟膏等、毒薬・劇薬・処方箋薬を除く)は1品目24個以内です。家庭用医療機器(電気マッサージ器等)は1セットまで。これを超える場合は厚生労働省の「輸入確認」手続きが必要です。

他人への販売・譲渡目的は不可。伝統薬・ハーブ薬も成分により医薬品扱いとなる場合があるため不明なら地方厚生局へ確認。

厚生労働省 ・ 公式情報 ↗ ・ 確認日: 2026-07-27

数量条件つき 香水(パフューム)

香水の免税範囲は2オンス(約56ml)です。これを超える分は課税対象になります。なお免税範囲の「香水」の対象範囲(オーデコロン・オードトワレの扱い)は区分が異なる場合があるため、多量に持ち帰る場合は税関に確認してください。

オーデコロン・オードトワレの区分の詳細は税関(カスタムスアンサー)へ要確認。

税関 ・ 公式情報 ↗ ・ 確認日: 2026-07-27

条件確認が必要 野菜種子・草花種子・苗・球根、切り花(ラン・ドラセナ等)

マレーシアからの種子・苗・球根は「植物防疫所にお問い合わせください」区分で、持ち込みには各種条件があるため事前確認が必須です。切り花のラン・ドラセナは検査証明書と入国時検査があれば持ち込めます。いずれも検査証明書なしの植物は廃棄され、罰則の対象にもなり得ます。

確認先: 最寄りの植物防疫所(https://www.maff.go.jp/pps/j/trip/keikouhin.html)。日本は輸入許可証制度を採用していないため、現地当局に輸入許可証を求められても不要(禁止品以外)。

植物防疫所 ・ 公式情報 ↗ ・ 確認日: 2026-07-27

数量条件つき 紙巻たばこ、加熱式たばこ、葉巻、その他のたばこ

たばこの免税範囲は紙巻たばこ200本、加熱式たばこ個装等10個(1箱あたり紙巻20本相当)、葉巻50本、その他のたばこ250gです(いずれか一種類の場合)。20歳未満は免税がありません。超過分は課税され、紙巻たばこは1本あたり15円の簡易税率が適用されます。

複数種類を持ち込む場合は換算合計での判断となるため税関ページで確認。

税関 ・ 公式情報 ↗ ・ 確認日: 2026-07-27

条件確認が必要 liquids-cabin

日本発着を含む国際線では、客室内への液体物持ち込みが制限されています(国土交通省「国際線の航空機客室内への液体物持込制限について」)。ICAO基準に基づき、100ml以下の容器に入れ、容量1L以下の再封可能な透明プラスチック袋1人1袋にまとめるのが原則です。マレーシア出国時の保安検査も同じICAO基準で運用されますが、袋のサイズ規定や免税品(STEB)の扱いは空港・航空会社により運用差があるため、利用する航空会社とクアラルンプール国際空港の案内で事前確認してください。サンバル等の調味料、はちみつ、香水も液体物扱いです。

公式情報 ↗ ・ 確認日: 2026-07-27

条件確認が必要 lithium-batteries

モバイルバッテリー(リチウムイオン電池)は預け入れ手荷物に入れることが禁止されており、必ず機内に持ち込みます。国土交通省は2026年4月24日から新ルールを適用し、機内持ち込みは1人2個まで(いずれも160Wh以下に限る)、機内でモバイルバッテリーを充電すること・モバイルバッテリーから他の機器へ充電することを禁止しました。また2025年7月8日からは収納棚に入れず手元で管理する取扱いが導入されています。電池内蔵機器(スマホ・PC等)は従来どおり持ち込めますが、詳細は利用航空会社の危険物規定を確認してください。

公式情報 ↗ ・ 確認日: 2026-07-27

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